「禁治産者」は韓国語で「금치산자」という。民法において、心神喪失の常況にある者で自分の財産を管理することや処分することを禁じられている人のこと。
|
「禁治産者」は韓国語で「금치산자」という。民法において、心神喪失の常況にある者で自分の財産を管理することや処分することを禁じられている人のこと。
|
영장(令状) > |
급변(急変) > |
취하(取り下げ) > |
형(刑) > |
지방 법원(地方裁判所) > |
엄중한 처벌(厳重な処罰) > |
무고죄(虚偽告訴罪) > |