ホーム  > 社会 > 法律動詞韓国語能力試験5・6級
훈방하다とは
意味訓戒して放免する
読み方훈방하다、フンバンハダ
漢字訓放~
「訓戒して放免する」は韓国語で「훈방하다」という。
法律の韓国語単語
중앙지검 특수부(中央地検 特捜部)
>
자연인(自然人)
>
피소되다(訴えられる)
>
판결(判決)
>
복권되다(復権される)
>
죄를 묻다(罪に問う)
>
간이 법원(簡易裁判所)
>
기각되다(棄却される)
>
임의동행(任意同行)
>
집행유예(執行猶予)
>
담보물권(担保物権)
>
살인죄(殺人罪)
>
무법천지(無法地帯)
>
교수형(絞首刑)
>
규약문(規約文)
>
중죄(重罪)
>
검찰청(警視庁)
>
관습법(慣習法)
>
유언서(遺言書)
>
규제하다(規制する)
>
상소하다(上訴する)
>
형사 고발(刑事告訴)
>
조문(條文)
>
형(刑)
>
구상권(求償権)
>
송사하다(訴訟を起こす)
>
징역(懲役)
>
유기 징역(有期懲役)
>
정상을 참작하다(情状を酌量する)
>
반소(反訴)
>
一覧
プライバシーポリシー  | 当サイトに関して
Copyright(C) 2025 kpedia.jp PC版へ